パオパオだより

2010年11月10日(水)

「門川市長 何を語る」 [時事]

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今日のきく 「きくも傍聴したいなあ・・・」

◎京都新聞11月10日朝刊

 「選挙前談話本配布、門川市長 証人尋問」 11日京都地裁    

 京都市教育委員会が2008年2月の市長選前、門川大作市長の教育長時代のインタビュー記事などが載った市販本を公費で購入して関係者に配った問題の住民訴訟で、京都地裁は11日午後、門川市長と発行元のPHP研究所元社長の江口克彦参院議員(みんなの党)を証人尋問する予定だ。これまで12回の口頭弁論で、門川氏のインタビューは実際に行われていなかったことが判明した。執筆者は不明なままで、証言が注目される。

■インタビューなし、誰が執筆?

 出版や購入が選挙目的か否かが争われている。本は07年12月27日に発行された。出版は当時社長だった江口氏が門川氏に持ちかけたことも訴訟で明らかになった。

 原告側は本を「門川氏の実績宣伝」と訴える。理由は▽発行が立候補表明の11日後▽関係者の証言で07年初めに出版の頓挫話があったのに、立候補に合わせて再び出版が動きだした−などを挙げる。江口氏が「門川大作を京都市長にする九人の会」の会長代行だったのも根拠の一つにする。

 訴訟記録によると、出版が計画されたのは04年秋。市側は「配布は市教委の広報活動で、選挙とは無関係。立候補前から購入するとの認識があった」と争う。

 執筆者などスタッフを明らかにするよう求めた地裁の調査に対し、PHP社は50代のフリーライター=神奈川県在住=が原稿作成者とした。このライターは証人尋問で取材や執筆を否定し、「文章点検はした」と証言した。門川氏のインタビュー記事について市教委は「インタビューは行われなかった。PHP社がそれまでの取材内容をまとめた」と主張する。

 証拠資料では、当初の著者は門川氏と市教委幹部職員の2人だった。だが07年11月、市教委側の提案で「PHP研究所編」に変更された。この点を原告側は「公選法などの観点から変更せざるを得なくなった」と指摘する。一方、市側は「2人が著者と予定され、変更されたことは知らない」としている。

【門川氏談話本購入費をめぐる返還訴訟】 市民団体メンバーが門川氏を含む当時の市教委幹部4人に購入費など約200万円の返還を求めている。市教委は門川氏の立候補表明前後、インタビューを収録した「教育再生への挑戦」計1400冊を書店に発注し、PTA関係者や小中学校などに配った。

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 「選挙前談話本配布・住民訴訟証人尋問」
 明日11月11日(木)午後1時半〜4時半、京都地裁101法廷(大法廷)

 この間のくわしい解説を、大阪府茨木市会議員・山下けいきさんが、ご自身のブログ「平和とくらし」の11月3日の記事として書いておられます。
 ぜひご覧ください。

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 もう30年も前のことで記憶があいまいですが・・・。

 30年前、私は大原小学校百井(ももい)分校の新採教師。もちろん、すぐに市教組(京都市教職員組合)に加入。
 当時は、市教組の中にへき地部という組織があり、へき地の小中教職員は特別枠で直接市教委に要望を訴えることができた。
 ところが、その席には総務課長さんなどのえらいさんも出席されているのに、すべての回答を若い一係員がしていた。言葉遣いはていねいなようで、どこか人を(へき地を)小ばかにしたような・・・(これは、あくまで私個人の感想です。)こちらが何を言ってもスラスラと答える様を見て、私はゲーが出そうになった。

 その市教委総務課の一係員は、私より5歳年上なだけ。当時私は24歳だったので、彼は29歳ですか。へー。
 それから私は11年後に教師を辞めたので、よもやその一係員と顔を負わすことはもうあるまいと思っていたのだが・・・。

 あかん。また、ゲーが出そうになってきた。もうやめます。

 明日の午後、時間が取れそうな方はぜひ京都地裁へ。
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◎京都地裁ホームページより

【裁判所名】 京都地方裁判所 第3民事部
【日時・場所】 2010年11月11日 午後1時10分 当庁第101号法廷前付近
【事件名】 損害賠償請求行為請求事件 平成20年(行ウ)第45号
【備考】 当日,午後1時10分までに集合場所に来られた方を対象に先着順で配布します。開廷時間は午後1時30分,法廷は第101号法廷(1階)です。

【傍聴の手引き】

 傍聴したいときには
 法廷が開かれていれば,事前に申し込まなくても傍聴することができます。「傍聴人入口」の扉から中に入り,傍聴席に座って傍聴してください。

 どのような裁判が行われているのかは, 法廷の入口に掲示されている裁判の予定表(開廷表)で確認してください。すべての法廷の開廷表を玄関ホールなどに備え付けている裁判所もあります。

 なお,家庭裁判所や簡易裁判所などで扱う非公開の事件(調停,審判等)は,傍聴することができません。

 また,傍聴希望者が多い裁判では傍聴券交付手続が行われる場合もあり,その場合には,指定された場所に集合時間までにお越しいただき,傍聴券を入手する必要があります。傍聴券交付手続が行われる 裁判については,傍聴券交付情報をご覧ください。
 詳しくは,傍聴に行く裁判所にお問い合せください。

傍聴する際の注意
 法廷内では,裁判長が法廷の秩序を保つために必要な措置をとることができますので,裁判長から指示があった場合には,その指示に従ってください。

 法廷の入口付近には注意事項が掲示されていますので,ご覧ください。

○法廷内では静かに
法廷の中では,審理の妨げとならないよう,大きな声で話したり大きな音を立てたりしないでください。
○持ち物
携帯電話等音の出る機器をお持ちの方は,法廷内では電源をお切りください。また,危険物や撮影・録音ができる機器等は,許可なく法廷内に持ち込むことはできません。
リーフレット「法廷ガイド」
 裁判の傍聴をする方のためのリーフレットです。

 「各種パンフレット」のページにおいて内容をご覧いただけます。

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